(目 的) | |
第1条 | 本会は、会員相互の技術・情報などを交流することにより、それぞれの企業の経営力強化を図るとともに、個々では解決できない新技術・新製品の開拓を促進することや、生産・販売面での相互協力を行うことにおいて、会員企業の成長発展に貢献することを目的とする。但し、ギブアンドテイクの精神を基本とする。 |
(名 称) | |
第2条 | 本会は 、「あだち女性異業種交流会 風大地」と称する。 |
(事務局) | |
第3条 | 本会の事務局は、会長の所在地に置く。 |
(事 業) | |
第4条 | 本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)会員企業の技術および市場などの開発に役立つ、知識・情報の交流 (2)生産・販売面での相互協力 (3)知識集約化・高付加価値化に関する調査研究 (4)販売戦略・開発管理に関する調査研究 (5)新技術・新製品の研究開発 (6)見学会・事例研究会・講演会などの開催 (7)共同受注のための新市場の開拓 (8)その他、目的達成に必要な事業 |
2 | 会員相互の共同研究・開発は随時実施し、その成果などについては、適宜例会において報告するものとする。 |
3 | 共同研究・開発などの実施に当たって必要な約束や契約は、原則として、当事者間の協議と責任によるものとする。 |
4 | 本会は、共同研究当事者間において問題が発生した場合、その調整をすることができる。 |
(会 員) | |
第5条 | 本会は、原則として、足立区に主たる事業所を有する企業で、所属企業の代表者、または代表者に代わって意志決定ができる者によって構成される。 |
3 | 会員が故意もしくは過失によって、本会および会員の名誉、財産権を害した場合は、会長の責任において除名できるものとする。但し、この決定に不服がある場合は8日以内に文書にて、会長宛へ申し出ることとし、それを基に役員会で協議する。 |
4 | 会員は、退会届けを会長に提出することにより、退会することができる。但し、納入済の会費は返還しない。 |
(役 員) | |
第6条 | 本会に、次の役員を置く。 会 長 1名 副会長 2名以上 会 計 1名 書 記 1名 幹 事 1名以上 監 査 1名 その他、会長が必要とする役員 但し、兼任を妨げない |
2 | 役員は、総会において選任する。 |
3 | 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 |
(役員の職務) | |
第7条 | 役員は、本会の目的達成のために必要な事項を処理するものとする。 |
2 | 会長は、会を代表し、会務を掌握する。 |
3 | 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時にはその職務を代行する。 |
4 | 幹事は、具体的なプロジェクトの進行役をする。 |
5 | 監査は、会の経理を監督し、総会に報告する。 |
(顧問・相談役) | |
第8条 | 本会に、会長推薦による顧問・相談役を若干名置くことができる。 |
2 | 顧問・相談役の任期は、第6条に定める役員任期と同様とする。 |
3 | 顧問・相談役は、本会の運営に関し必要な助言・指導を与えるものとする。 |
(定例会) | |
第9条 | 本会は、前条に定める事業を実施するため、毎月1回定例会を開催する。 |
2 | 定例会は、会長が招集し議長となる。但し、必要に応じて会員内より議長を選任することができる。 |
(総 会) | |
第10条 | 総会は、毎年1回実施する。但し、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。 |
2 | 総会は、会長が招集し議長となる。は、会長が招集し議長となる。但し、必要に応じて会員内より議長を選任することができる。 |
3 | 総会は、会員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席会員の過半数で決するものとする。 |
4 | 総会は、次の事項を決議する。 (1)事業計画および収支予算 (2)事業報告および収支決算 (3)役員の選出 (4)本会運営規則の変更 (5)その他本会運営に必要な事項 |
(会 費) | |
第11条 | 本会運営のため、1社年間1万2千円の会費を徴収する。 |
2 | 新規加入者の会費、支払方法については、役員会で協議し決定する。 |
3 | 前項の会費のほか、事業遂行上必要な費用が生じた場合は、別途徴収することができる。 |
(会 計) | |
第12条 | 本会の会計期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、会計は決算終了後直ちに会計報告を行う。 |
(秘密保持) | |
第13条 | 会員は、本会で知り得た会員企業の秘密に属する情報を他に漏らしてはならない。 |
(治及び宗教活動等の禁止) | |
第14条 | 本会は、特定の政党、宗教、反社会的団体等の利益を目的としてその活動を行わない。 |
2 | 本会をそれらの団体等の為に利用しない。 |
(その他) | |
第15条 | その他必要な事項は役員会で定める。 |
(付 則) | |
本会則は、平成10年4月1日から施行する。 本会則は、平成11年12月10日から施行する。 本会則は、平成22年4月8日から施行する。 本会則は、平成26年4月11日から施行する。 本会則は、令和3年4月8日から施行する。 本会則は、令和4年4月13日から施行する。 |